つるたろう2019年
2018年
・つるたろうでできたこと
1.昭和町の閉店、撤退。
2.西田辺の出店、万代の隣地購入。
3.人材育成。
・つるたろうでできなかったこと。
1.万代物件の有効活用。
2.新規出店。
3.新規事業。
2019年
・つるたろうでやること。
1.コアバリューの実行とバージョンアップ。
各個人が習慣を意識する。働き方改革の先を走る。
2.パチンコ店新規出店
つるたろうスタッフ全員の成長が必要。
3.地域での新領域事業。
万代、西田辺の土地建物を有効活用する。
昭和町でシェアハウスを立ち上げる。
4.スカイケア行政総合事務所の営業開始。
社会保険労務士を1名採用。
風適法に関係する中小企業向けにクラウドサービスを提供する。
土地を買い続けて45周年 その2
わが家が大阪で最初に購入した土地は、以下の通り。
住所:大阪市万代東1−3−13
面積:191坪(631㎡)
価格:不明
昭和37年に新築されている。横浜からの引越は昭和39年なので、まぁきれいな状態で入居したはず。
今と違うのは1階と2階の延べ面積の違い。添付書面の1階は575㎡なので、目一杯建物があった。
今の建物の東側には、喫茶店と小さな屋根付きガレージがあったからだ。
喫茶店の名前は「コロンボ」。当時、近所で外食できる場所はお好み焼き屋さんと「サンレモ」(現存)ぐらいだったと思う。
喫茶店は近くの国際タクシー運転手さんのたまり場だった。店頭ではたばこを売っていて、当時小学生のわたしは、喫茶店、たばこ販売のお手伝いをしていた。
この名残で現在も当社(株式会社つるや)はたばこ販売免許をもっている。
「コロンボ」とガレージが、今は更地駐車場になっている。
土地を買い続けて45周年 その1
1964年夏、両親はパチンコ店「ラッキーセブン」を購入して、横浜市鶴見区から引っ越してきた。
店名の変遷は下記の通り。
ラッキーセブン→ラッキー万代→ラッキーまんだい→つるたろう1→つるたろう
常連のお客様はいまだに、ラッキー、万代、たろうなどとおっしゃる(笑)
横浜ではパチンコ店2階に住んでいたが、あるとき一軒家に移った。芝生のある家にコリー犬を飼っていて、鍵っ子の不便はあったが優雅な生活だった。
幼稚園年長組だった自分にとって、またもやのパチンコ店2階生活は、違和感ばかりの大阪デビューだった。
今年の夏に55周年を迎える。そのあいだに、どんな土地や建物を買い続けてきたのか、記録に残しておく。
つるたろうパーキングの価値
決算書には土地、建物の簿価がある。数字はわかりやすくするため、概算で記録する。
土地は20年前、地元のT不動産会社から1.4億円で購入した。もし更地で売却したら、坪200万円で90坪で1.8億円。
こうなると頭をよぎるのが売却益。
しかし、建物(立体駐車場2基)にたっぷり価値が残っていた。
建物は38年の減価償却で計算されて、2017年7月決算期で1.2億円の簿価だった。
売却は2018年8月22日。土地建物合計の簿価は2.6億円。
売却額はそれをはるかに下回って、当社2018年7月期決算はトータル2500万円の赤字決算。
タイミングやねぇ。建物に価値がなかったら、たいへんなことになっっていた。
遊ぶように働く(8)
今までの不動産(土地・建物)の話は、あくまでも行政上必要な価格が前提。
住宅ローンでマンションを買うようなときには参考にしてもよい。しかし、あくまでも役人の方がつくる価格なので、隣地を買ったときの収益性とか、土地のカタチなんかは加味されていない。
よってビジネス上の取引となると、行政上の価格は激しく乖離することもある。
ここらへんからやっと表題の「遊ぶように働く」話になります。
追いこまれながらも、勉強しながら働く、つまらないことにも楽しみを見つける、その先には夢中になれるモノが現れる。
そんな経験を、58歳になっても経験させてもらった。そんなことやあんなことを、ブログに書き残していきたい。
20年前、構想段階のつるたろうパーキング
遊ぶように働く(7)
土地にはいろいろな価格がある。
前回掲載したものには、つるたろうパーキングの平成30年度の固定資産税評価額が記載されている。
要約すると、土地は90坪で評価額は6100万円、あと税金はこうなります、みたいなもの。
固定資産税評価額は固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税の際に適用される。
また固定資産税評価額は、地価公示価格の70%相当となっている。
ていうことは地価公示価格は何で、添付の路線価は何ぞやみたいな話になる。
路線価は地価公示価格の80%、相続などの算定基準となる。
そして地価公示価格は地価公示法に基づいて、毎年1月1日における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するもの。目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにある。
要はすべて目的が違うんですね。